電話番号などのアカウント情報、並びにカード番号、セキュリティコード等のカード情報を他人に教える行為は刑事的な処罰の対象となります。
ultra pay カードは、スクリーンショットなどで、利用規約にて電話番号やパスワードなどのアカウント情報、並びにカード番号、セキュリティコード等のカード情報を第三者に転売・譲り渡す行為を禁止しております。
※第三者には、家族や友人も含まれます。
また、アカウント情報やカード情報を第三者に提供する目的でのアカウントの発行、事実と異なる情報(氏名・生年月日等)の入力などの行為は、「私電磁的記録不正作出罪(しでんじてききろくふせいさくしゅつざい)」(刑法第161条の2)という犯罪行為に該当し、刑事的な処罰の対象となりますので、決して行わないようにしてください。
なお、Twitter等のSNSにて「副業」や「小遣い稼ぎ」と称し、報酬金を支払う代わりに、チャージ済みのultra payカードのアカウント情報を提供させる詐欺行為にはご注意ください。相手から「チャージの支払義務は発生しない」等の説明があったとしても、そのような事実はございません。
仮に相手にだまされてしまったとしても、チャージはお申し込み頂いたご本人にお支払い義務があり、このようなアカウント情報を提供する行為は、法律違反であることをご認識頂き、アカウント情報を転売する・譲り渡す等の行為は決して行わないよう、十分にご注意ください。